兵庫県磯釣連合会 規約
[第一章 総則]
第一条 本連合会は、兵庫県磯釣連合会(略称兵庫磯連)と称し、事務所を会長の指定するところに置く。
第二条 本会は、兵庫県内に所在し、磯釣を主とする釣魚趣味をもって組織する。
第三条 本会は、加入団体の友好を増進し、あわせて安全で健全な釣魚趣味の振興と、釣り人の品位の向上に努め、共通の利益を計る事を目的とする。
第四条 本会は、前条の目的を達成する為、次の事業をおこなう。
第五条 本会は、次の役員を置く。
会長1名・理事長1名・副会長・若干名・監査2名
理事全クラブ
第六条 役員の選出は次にする。
第七条 役員の職務は、次の通りとする。
第八条 役員の任期は2年とするが、再任を妨げない。
第九条 本会は、理事会の決議により、名誉会長、顧問、相談役を置くことが出来る。
第十条 本会に次の機関を置く。
総会・理事会
第十一条 総会は、毎年2月までに開き事業報告・会計報告・表彰・事業計画・予算規約改正等の審議決定及び監査、理事の承認をおこなう。
総会の出席資格は全会員とする。
第十二条 理事会は、本会の運営に関し、必要な事項を決議する。
第十三条 総会・理事会は会長が招集し、理事は出席者の過半数をもって決定する。
[第五章 入会と退会]第十五条 本会への入会は、理事会の承認を要する。
第十六条 退会の際は、見納金の清算を要するが、過納分は返済しない。
第十七条 本会の経費は、総会で定める会費と、その他の収入をもってこれにあてる。
第十八条 入会金は 円とする。
第十九条 本会の会計年度は、毎年1月1日から、12月31日とする。
本規約の執行について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
本規約に記載されていない細部については、加入団体の良識により運営するものとする。