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兵庫県磯釣連合会

 

兵庫県磯釣連合会  規約

[第一章 総則]

第一条  本連合会は、兵庫県磯釣連合会(略称兵庫磯連)と称し、事務所を会長の指定するところに置く。

第二条  本会は、兵庫県内に所在し、磯釣を主とする釣魚趣味をもって組織する。

[第二章 目的と事業]

第三条  本会は、加入団体の友好を増進し、あわせて安全で健全な釣魚趣味の振興と、釣り人の品位の向上に努め、共通の利益を計る事を目的とする。


第四条  本会は、前条の目的を達成する為、次の事業をおこなう。

  1. 本会を組織する団体及び会員の友好を増進するための各種会合、大会
  2. 安全で健全な釣魚趣味に関する各種文化活動及び資料、記録の保有
  3. 各魚種について釣技研究及び情報の交換
  4. その他、本会の目的達成に必要な事業
[第三章 役員]

第五条  本会は、次の役員を置く。

会長1名・理事長1名・副会長・若干名・監査2名
理事全クラブ

第六条  役員の選出は次にする。

  1. 会長、理事長、副会長は、理事の選挙により総会までに選出する。
  2. 監査、理事は総会までに選出し承認を得る。
  3. 理事は、加入団体ごとに1名を選出する。
    但し、会員数30名以上の団体は、30名を増すごとに1名を加える。

第七条  役員の職務は、次の通りとする。

  1. 1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 理事長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行し、理事会の運営を計る。
  3. 副会長は、組織を分担し、共働して兵庫磯連の活性化を図る。
  4. 監査は、本会の資産、会計を監査する。
  5. 理事は定められた会務を処理する。

第八条  役員の任期は2年とするが、再任を妨げない。

第九条  本会は、理事会の決議により、名誉会長、顧問、相談役を置くことが出来る。

[第四章 機関]

第十条  本会に次の機関を置く。
        総会・理事会

第十一条  総会は、毎年2月までに開き事業報告・会計報告・表彰・事業計画・予算規約改正等の審議決定及び監査、理事の承認をおこなう。
総会の出席資格は全会員とする。

第十二条  理事会は、本会の運営に関し、必要な事項を決議する。

第十三条  総会・理事会は会長が招集し、理事は出席者の過半数をもって決定する。

[第五章 入会と退会]

第十五条  本会への入会は、理事会の承認を要する。

第十六条  退会の際は、見納金の清算を要するが、過納分は返済しない。

[第六章 会計]

第十七条  本会の経費は、総会で定める会費と、その他の収入をもってこれにあてる。

第十八条  入会金は       円とする。

第十九条  本会の会計年度は、毎年1月1日から、12月31日とする。

[付則]

本規約の執行について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
本規約に記載されていない細部については、加入団体の良識により運営するものとする。